中国相関法律規定 : 遼寧省労働契約規定
投稿者: 小橋流水 投稿日時: 2008-7-4 14:34:42 (359 ヒット)

遼寧省労働契約規定
 
    2006年10月
   
    日本貿易振興機構(ジェトロ) 北京センター 編
   
※ 本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈等をできる限り正確に記するよう努力しており ますが、本資料で提供した情報等の正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。 なお、中国政府が発表した原文については、法令名をクリックすることでご参照いただけます。

           
発効日:2004年4月1日
    第1章 総則
   
第1条        
  労働関係を規範化し、労働契約当事者の合法的権益を保護するために、『中華人民共和国労働法』及びその他の関連法律法規に基づき、我が省の実情の実情に照らして本規定を制定する。
第2条        
  本省行政地域内の企業、個人経済組織、民間非企業単位(以下「使用者」と称する)が労働者と労働関係を形成する場合に本条例を適用する。
国家機関、事業組織、社会団体が労働者と労働契約関係を形成する場合は本条例を参照する。

第3条        
  労働契約とは使用者と労働者が労働関係を確立し、双方の権利と義務を明確にした協議を指す。 労働契約を締結及び変更する場合は平等・自由意志、協議による合意を原則とし、法律法規及び規則の関連規定に合致していなければならない。
労働契約は法に依り締結された時点で法的拘束力が生じ、当事者は約定した義務を履行しなければならない。

第4条        
  省、市、県(県レベルの市と区を含む。以下同じ)人民政府の労働社会保障行政部門は、当該行政地域内の労働契約制度の執行状況を監督管理する。
第5条        
  使用者は労働契約の締結、変更、終結登記制度及び契約保管管理制度を確立しなければならない。
第6条        
  労働組合は労働者が労働契約を締結するのを援助、指導し、法に依り使用者の労働契約の締結及びその履行状況について監督を行なう。使用者が労働関連の法律法規及び規則に違反した場合、労働組合は法に依り労働者の合法的権益を守る権利を有する。
           
    第2章 労働契約の締結と履行
   
第7条        
  労働者が労働契約を締結するに当たっては、使用者の規則制度、業務内容、労働時間、労働報酬、労働条件、職業病の危害及び社会保険等の状況を了解する権利を有し、使用者は事実通りにそれを説明しなければならない。
使用者が労働者を雇用するに当たっては、労働者の健康状態、知識技能及び職歴等の状況を了解する権利を有し、労働者は事実通りにそれを説明しなければならない。

第8条        
  労働開始日より使用者は労働者と労働関係を形成する。使用者は労働者と労働開始日より前に書面で労働契約を締結しなければならない。労働契約は労働者が署名し、使用者とその法定代表者は署名捺印する。
第9条        
  労働契約には使用者の名称、住所及び労働者の氏名、年齢、住所、住民身分証明書番号等の基本データを明記すると同時に、下記の条項を備えていなければならない。
(1)労働契約の期間(開始日を含む)

(2)業務内容と要求

(3)労働保護及び労働条件

(4)労働報酬、支払い方法、支払い時期

(5)社会保険と福利待遇

(6)労働紀律

(7)教育と訓練

(8)労働契約の終結条件

(9)労働契約違反の責任

(10)法律法規及び規則の規定と双方が約定するその他の条項

第10条        
  労働契約期間には固定期間のあるもの、無期限のもの、一定の業務の完了を以って期限とするものがある。固定期間を労働契約に盛り込んでいる場合、契約期間は30日を下回ってはならない。
労働契約にその開始日を約定していない場合は、当事者の署名または捺印日とする。当事者の署名または捺印日が一致しない場合は、後の一方が署名または捺印した日とする。

事後に追加締結した労働契約については、労働関係を形成した日を開始日とし、労働契約期間は署名日より最低でも6ヶ月を下回ってはならない。

第11条        
  当事者は労働契約の期間条項に試用期間を約定することができる。試用期間中は合理的な労働 報酬を支払わなければならない。 国が別途規定している場合を除き、試用期間は以下の規定に従い約定する。
(1)契約期間が6ヶ月以下の場合は15日を超えてはならない。

(2)契約期間が6ヶ月以上、1年以下の場合は30日を超えてはならない。

(3)契約期間が1年以上、2年以下の場合は60日を超えてはならない。

(4)契約期間が2年以上、3年以下の場合は90日を超えてはならない。

(5)契約期間が3年以上の場合は6ヶ月を超えてはならない。

使用者が特別な理由により試用期間を延長する場合、労働者は契約期間の変更を求めるか、または延長された試用期間については非試用期間の基準で労働報酬を支払うことを要求する権利を有する。使用者は労働者の要求に応じ契約期間を変更するか、または非試用期間の基準で労働報酬を支払わなければならない。

第12条        
  当事者は労働契約に商業秘密保持の条項を約定することができるが、単独で秘密保持契を締結 することもできる。商業秘密が公知状態になった時点で、秘密保持条項または秘密保持契約は自動的に失効する。
使用者が秘密保持条項を約定する必要のある労働者と労働契約を締結する場合、労働契約を解除する際の事前通知期間について協議し約定することができる。事前通知期間は最長でも6ヶ月を超えてはならない。この期間、使用者は労働者の職場を調整したり、労働契約中の内容を変更したりする措置(脱密措置)を採る権利を有する。

第13条        
  使用者が労働者と労働契約を締結する場合、如何なる形でも担保金、保証金、その他の費用を 受け取ること、労働者の住民身分証明書、職業資格証、その他の証書を差し押さえることをしてはならず、労働者の権利に制限を与える如何なる条項も加えてはならない。
第14条        
  下記の状況のいずれか一つに該当する場合、労働契約の履行は中止される。
(1)双方が協議し合意に達した。

(2)労働者が兵役に服する期間にある。

(3)労働者に違法犯罪の嫌疑がかけられ司法機関により人身の自由が制限されている。

(4)法律法規で規定するその他の状況。

履行中止の状況が収束し、労働契約を引き続き履行する条件がある場合は、労働契約は引き続き履行されなければならない。

第15条        
  使用者が労働者と法律法規及び規則に違反するか、または詐欺や脅迫という手段を使って締結 した労働契約は無効契約とする。
無効労働契約は労働争議仲裁委員会または人民法院がそれを確認する。無効労働契約は締結日より法的拘束力を持たない。労働契約が一部無効でも、他の効力を持つ部分の履行に影響を与えることはない。

労働契約が無効と確認され、労働者が既にそれを履行している場合は、使用者は履行部分に対する労働報酬を支払わなければならない。

           
    第3章 労働契約の変更
   
第16条        
  当事者が協議し合意に達した場合は労働契約を変更することができるが、法律法規及び規則に 別途規定がある場合は除く。
第17条        
  労働契約を締結する際に依拠した法律法規、規則または企業経営等の客観的状況に重大な変化が生じ、それによって労働契約が履行できなくなった場合、当事者は法に依り労働契約を変更しなければならない。変更を求める当事者の一方は事前に変更内容を書面で相手方に送付しなければならない。
第18条        
  使用者が合併または分割によって労働契約を変更する場合、変更後の労働契約期間は元の労働契約の未履行期間を下回ってはならない。
使用者が名称を変更しても、元の労働契約の履行に影響を与えることはない。

           
    第4章 労働契約の解除と終結
   
第19条        
  当事者が協議し合意に達した場合は労働契約を解除することができる。
第20条        
  労働者が下記の状況のいずれか一つに該当する場合、使用者は労働契約を解除することができる。
(1)労働者が疾病または労災以外の負傷をし、その医療期間満了後も元の業務にも使用者が別途手配した業務にも従事できない。

(2)労働者が業務に適応できないので、訓練または職場異動してもなお業務に適応できない。

(3)労働契約を締結する際に依拠した客観的状況に重大な変化が生じ、それにより元の労働契約を履行できなくなり、労働契約の変更について当事者が協議をしても合意に達することができなかった。

(4)試用期間中に雇用条件に合致しないと証明された。

(5)労働紀律を甚だしく違反した。

(6)職分を顧みず私利のために不正を行ない、使用者の利益に重大な損害を与えた。

(7)法に依り刑事責任を追究されている。

第(1)項から第(3)項の原因で労働契約を解除する場合、使用者は書面で30日前までに労働者本人に通知しなければならない。

第21条        
  使用者が倒産に瀕し法定整理期間中にあるか、または生産経営状況に重大な困難が生じ、 確かに人員削減の必要がある場合は、30日前までに労働組合または従業員全員にその事情を説明し、労働組合または従業員の意見を聴取しなければならない。労働契約の解除は労働社会保障行政部門に報告した後に行なうことができる。
使用者が本条の規定に基づき人員を削減した6ヶ月以内に新たに労働者を雇用する場合は、削減した人員を優先的に雇用しなければならない。

第22条        
  労働者が下記の状況のいずれか一つに該当する場合、使用者は労働契約を解除することができ ない。但し、第20条第(5)項から第(7)項で規定する状況は除く。
(1)職業病に罹患しているか、または労災以外の負傷で労働力を喪失もしくはその一部を喪失していることが確認された。

(2)女子従業員が妊娠、出産、授乳期間中にある。

(3)復員、転業退役軍人が初めて就業して3年未満。

(4)集団契約を締結した従業員代表が労働契約期間中にある。

(5)国及び省が規定するその他の状況。 上記第(1)項に該当するが、既に当事者が保障及び補償について合意に達している場合は、労働契約を終結することができる。

第(2)項及び第(3)項の状況に該当し、労働契約期間が満了している場合は、使用者は労働契約期間を医療期、妊娠期、出産期、授乳期が満了するまで延長しなければならない。

第23条        
  使用者が一方的に労働契約を解除する場合は、事前に労働組合に通知しなければならない。労 働組合が使用者が法律法規、規則及び関連の集団契約と労働契約に違反していると判断し、あらためて検討、処理を要求した場合、使用者は労働組合の意見を検討しその処理結果について書面で労働組合に通知しなければならない。
第24条        
  労働契約の履行中、労働者は労働契約の解除を提起することができるが、30日前または労働 契約で約定している事前通知時期に従い書面で使用者に通知しなければならない。
第25条        
  下記の状況のいずれか一つに該当する場合、労働者は随時使用者に労働契約の解除を通知する ことができる。
(1)試用期間中である。

(2)使用者が暴力や恐喝または人身の自由を制限する等の手段で労働を強制した。

(3)使用者が労働契約の約定通りに労働報酬を支払わないか、または労働条件を提供しない。

(4)使用者が法に依り労働者の社会保険料を納付していない。

労働契約を解除する前に、使用者は労働者が得るべき労働報酬を支払うと同時に、社会保険料を納付しなければならない。

第26条        
  下記の条件のいずれか一つに該当する場合、労働契約は即時終結する。
(1)労働契約期間が満了した。

(2)当事者が約定した終結条件が出現した。

(3)労働者が法定定年退職の条件を満たしている。

(4)労働者が死亡または人民法院によって失踪、死亡宣告がなされた。

(5)使用者が法に依り倒産、解散した。

第27条        
  労働契約期間が満了する30日前までに、使用者は労働契約を終結するか、または更新するか の意向を書面で労働者に通知し、協議を経て労働契約の終結または更新手続きを行なう。 同一使用者のもとで連続10年以上勤務した労働者が、無期限労働契約を締結したいと申し出た場合、または職業病に罹患した者、労災による負傷で6級以上の身体障害者と認定されている労働者が、労働契約の更新を申し出た場合は、使用者はその労働者との労働契約を更新しなければならない。 使用者の原因で労働契約の終結手続きを行なわなかった場合は、労働契約の更新と見なされ、使用者は労働者と労働契約を継続しなければならない。当事者が労働契約につき協議を経ても合意に達しない場合、更新後の労働契約期間はその締結日より最低でも6ヶ月を下回ってはならない。
第28条        
  労働契約を解除または終結する場合、使用者は3日以内に労働契約を解除または終結したと いう書面の証明書を労働者に提出すると同時に、失業保険及びその他の権利を本人に告知しなければならない。
第29条        
  使用者は労働契約を解除または終結した日より7日以内に、労働関係を解除または終結した 労働者の名簿を社会保険取り扱い機構に届け出て、30日以内に当該労働者の関連手続きを行なうと同時に、関連手続きを完了した日より15日以内に、関連規定に基づき労働者に経済補償金を支払わなければならない。
           
    第5章 法的責任
   
第30条        
  使用者が本規定に違反し労働者と労働契約を締結しない場合は、労働保障行政部門が期限を設 けて是正を命じる。期限が過ぎても是正が見られない場合は、労働契約を締結していない人数に応じて一人当たり500元の罰金を科す。
第31条        
  使用者が本規定に違反し、担保金、保証金及びその他の費用を受け取った場合は、労働保障行 政部門が是正を命じ、受け取った人数に応じて一人当たり1,000元の罰金を科す。
第32条        
  使用者が労働契約の約定に違反し労働者に支払うべき報酬を減額したり、労働報酬の支払いを 遅延したか、または労働契約解除後に規定通りに経済補償金を労働者に支払わなかった場合は、関連の法律法規に基づき賠償しなければならない。
第33条        
  使用者がまだ合意に達していない状況で、他の使用者と労働契約をまだ解除していない労働者 を雇用したことで元の使用者に損害を与えた場合は、労働者が直接賠償責任を負い、使用者が連 帯賠償責任を負う。労働者が虚偽の証明書を提出したことにより不当雇用となった場合は、使用 者の連帯賠償責任は免除される。
第34条        
  労働者が本規定に違反したか、または労働契約の約定に違反し労働契約を解除した場合は、国 が別途規定しているものを除き、使用者に対し下記の損失を賠償しなければならない。
(1)使用者が労働者を雇用するために直接支払った費用

(2)使用者が労働者のために支払った訓練費用

(3)生産、経営及び業務に与えた直接的経済損失

第35条        
  本規定に違反し治安管理処罰を構成した場合は、『中華人民共和国治安管理処罰条例』の関連 規定に基づき処理する。犯罪を構成する場合は法に依り刑事責任を追究する。
           
    第5章 附則    
第36条        
  本規定は2004年4月1日より施行する。

印刷用ページ このニュースを友達に送る
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。

メインメニュー

  本サイトのメニュー
  ヘルプなどメニュー
  展示サイトメニュー
  大連の情報データ
  邦人交流フォーラム
  日系掲示板メニュー
  本社の業務メニュー

アクセスカウンタ

今日 : 1038
昨日 : 1069
今週 : 2107
今月 : 6849
総計 : 662276
平均 : 653

オンライン状況

15 人が現在オンラインです。

「ログインしてから、全てのコンテンツがご利用頂けます」 (1 人のユーザが 不動産&賃貸物件 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
お客さん: 15

もっと...