『中華人民共和国外国人入出国管理法の実施細則』
第一章 入 国
第一条 外国人が入国時、中国の外交代表機関、領事機関又は外交部授権のその他の外国駐在機関に査証を申請するものとする。外国人が中国国内の授権された機関の書簡を持ち、そして、中国と外交関係又は政府間貿易関係を有する国の一般パスポートを持つ場合、急用で確かに中国へ来る必要があり、上述の外国駐在機関に査証申請に間に合わなければ、公安部授権の開港地における査証機関に査証を申請することもできる:
(一)中国側が取引き会参加のため中国へ招待すると臨時的に決定する場合;
(二)招きに応じて入札又は経済貿易契約の正式調印のため、中国に来る場合;
(三)招きに応じて、輸出?入の荷詰め商検を監督し、又は合同検収のため、中国に来る場合;
(四)招きに応じて設備の取付け又は工事の応急修理のため、中国に来る場合;
(五)中国側の要請に応じて、賠償問題の解決のため、中国に来る場合;
(六)招きに応じて科学技術の諮問提供のため、中国に来る場合;
(七)招きに応じて、中国訪問代表団がビザを取得後、中国側の同意を得て臨時的に増加又は取替えのある場合;
(八)緊急病人の見舞い又は葬式を営む場合;
(九)直接経由者が不可抵抗の原因により24時間内に元のフライトに搭乗できなくなったり、他の交通手段に乗り換えて中国を出国する場合;
(十)その他の、招待されて、上述の中国の外国駐在機関に査証申請に間に合わず、指定する主管機関が開港地で査証申請を同意する書簡を持つ場合。
上述の状況に属さない場合、開港地の査証発行機関は査証申請を受理してはならない。
第二条 公安部授権の開港地査証発行機関は以下の開港地に設立する:北京、上海、天津、大連、福州、アモイ、西安、桂林、杭州、昆明、広州(白雲空港)、深圳(羅湖、蛇口)、珠海(拱北)。
第三条 外国人が中国へ来る時の身分とパスポートの種類に基づいて、各自外交ビザ、礼遇ビザ、公務ビザ、一般ビザを発行する。
第四条 签发普通签证时,根据外国人申请来中国的事由,在签证上标明相应的汉语拼音字母:
第四条 一般ビザを発行する時、外国人が申請した中国へ来る理由に基づいて、ビザに相応の中国語ローマ字標記を明記する:
(一)D字ビザは、中国で定住する者に発行する;
(二)Z字ビザは、中国で就職又は就業する者及び同行家族に発行する;
(三)X字ビザは、留学、研修、6ヶ月実践のため、中国へ来る者に発行する;
(四)F字ビザは、招きに応じて、訪問、視察、講座、ビジネス、科学技術文化交流及び短期間研修、実践のため、中国で6ヶ月以内に活動する者に発行する;
(五)L字ビザは、観光、親戚回り又はその他のプライベートのことのため、中国へ来る者に発行し、うち9人以上の団を組んで中国へ観光に来る場合、団体ビザを発行することができる;
(六)G字ビザは、中国経由者に発行する;
(七)C字ビザは、乗務、航空、水上運輸に携わる国際列車の乗務員、国際航空機の乗務員及び国際航行船舶の会員と同行家族に発行する;
(八)J―1字ビザは、中国で常駐する外国記者に、J-2字ビザは、臨時的に中国へ取材に来る外国記者に発行する。
第五条 外国人は査証申請時、問い掛けられた関係状況について回答し、次の手続きを履行するものとする;
(一)有効パスポート又はパスポートを取って換えられる証明書を提供すること;
(二)査証申請表を書き込め、6.6センチの上半身正面無帽の最近の写真を出すこと;
(三)中国入国?経由と関係のある証明書を出し、検査を受けること。
第六条 本実施細則第五条(三)項で言う関係証明書は次の内容を指す:
(一)D字ビザ申請時、定住身分確認表を持つものとする。定住身分確認表は申請者又は中国にいる親族に委託して定住を申請する場所の市、県にある公安局出入国管理機関に申請して受領する;
(二)Z字ビザ申請時,中国側の招聘機関の招聘又は雇用証明、又は授権される機関の書簡を持つものとする;
(三)X字ビザ申請時、受入れ機関又は主管機関の証明があるものとする;
(四)F字ビザ申請時、授権される機関の書簡を持つものとする;
(五)L字ビザ申請して、中国へ観光に来る者は、中国旅行機関の受入れ証明を持つものとし、必要な時、中国出国後赴く国(地区)の航空券、乗車券又は乗船切符を提供するものとする;
(六)G字ビザ申請時、赴く国(地区)への有効ビザを持つものとする。申請者が赴く国(地区)への査証検査を免除する場合、乗継ぎチケットを持つものとする;
(七)C字ビザ申請時、協定に基づいて関係の証明を提供するものとする;
(八)J-1、J-2字ビザ申請時、主管機関の証明を持つものとする。外国人が中国で定住又は1年以上居留する場合、入国ビザ申請時、所在国政府の指定した衛生医療機関が発行した、或いは衛生医療機関が発行し公証機関で公証された健康証明書を提出するものとする。健康証明書は発行日から6ヶ月内に有効とする。
第七条 以下の外国人は入国を許さない:
(一)中国政府に国外に追放され、入国が許されない年間を満たさない場合;
(二)入国後、テロ、暴力、転覆活動を行いかねないと思われる場合;
(三)入国後、密輸、麻薬販売、売春を行いかねないと思われる場合;
(四)精神病とハンセン病、エーズ、開放性肺結核などの伝染病患者;
(五)中国滞在期間中、必要な費用が保障できない場合;
(六)入国後、我が国の国家安全と利益に危害を与えるその他の活動を行いかねないと思われる場合。
第八条 外国人が乗り継ぎチケットを持ち、乗り継ぎ座席を予約して、国際便に搭乗して中国を直接経由する場合、経由都市で24時間以内に滞在し、空港を離れない者は、経由ビザの申請を免除する。空港を離れる要請が出る場合、国境検査機関に滞在許可手続きを申請するものとする。
第九条 国際航行する船舶は中国の港に停泊する期間中、外国船員及び同行家族が上陸を要請し、港町を出ない場合、国境検査機関に上陸ビザを申請するものとし、陸地で宿泊すると要請する場合、宿泊ビザを申請するものとし、正当な理由があって港町以外の地区へ赴く、又は元の船についで出国できない場合、現地の公安局に相応の査証を申請するものとする。
第二章 入国?出国証明書の検査
第十条 外国人が開港地に到着したら、国境検査機関に有効パスポートと中国ビザ、証明書を提出し、入国カードを書き込めるものとし、国境検査機関が検査?批准し、印鑑を押して初めて入国できる。
第十一条 外国航空機又は船舶が中国の開港地に到着時、責任者は以下の責任を負うものとする:
(一)機長、船長又は代理者が国境検査機関に乗務員、船員リスト及び旅客リストを提供するものとする;
(二)国境を密輸入者が搭乗した場合、発見後、直ちに国境検査機関に報告して処理を待命するものとする;
(三)入国を禁止する者に対して、元の交通手段で連れて行く責任を持つものとし、不可抵抗の原因により直ちに出国できない者に対して、中国滞在期間中の費用と出国時の旅費に責任を持つものとする。
第十二条 以下の外国人に対して、国境検査機関は入国又は出国を阻止する権利がある:
(一)有効パスポート、証明書又はビザを使用する者;
(二)偽造、書き改め、又は他人のパスポートや証明書を使用する者;
(三)証明書の検査を拒む者;
(四)公安部又は国家安全部が入国?出国禁止と通達される者。
第十三条 外国人が出国時、有効パスポート又はその他の有効証明書、及び中国滞在を許可するビザ又は居留証明書を提出するものとする。
第十四条 査証機関により通行開港地を指定あされる外国人及び外国人の交通手段は、指定された開港地で入国?出国するものとする。
第十五条 本実施細則第十二条で言う入国を阻止された外国人に対し、元の交通手段で直ちに戻れない場合、国境検査機関は必要な措置を講じて活動範囲を制限し、最も近い便の交通手段で出国するよう命令することができる。
第三章 居 留
第十六条 D、Z、X、J-1字ビザを持つ外国人は、入国日から30日内に居住地所在の市、県公安局に外国人居留証又は外国人臨時居留証を申請するものとする。上述の居留証の有効期間は即ち居留証の所有者が中国で居留を許可される期限である。外国人居留証は、中国で1年以上居留する者に発行する。外国人臨時居留証は、中国で1年以内に居留する者に発行する。F、L、G、C字ビザを持つ外国人は、ビザに明記してある期限内に中国で滞在することができ、居留証を申請する必要はない。
第十七条 外国人が居留証を申請時、問い掛けられた関係状況について回答し、以下の手続きを履行するものとする:
(一)パスポート、ビザ及び居留理由と関係のある証明を提出して検査を受けること;
(二)居留申請表を書き込めること;
(三)外国人居留証を申請する者は、又健康証明書、6.6センチの上半身正面無帽の最近の写真を出すこと;
第十八条 外国人居留証の有効期限は1〜5年と発行することができ、市?県の公安局は外国人居留する理由に基づいて決定を下す。「外国人入国?出国管理法」第十四条に符合する外国人に対して、公安機関は1〜5年の長期居留資格を有する証明書を発行することができる。著しい成果のある者には、永住資格を有する証明書を発行することができる。
第十九条 中国政府と外国政府とが結んだ協議により査証を免除する外国人は、中国で30日以上滞在する必要がある場合、入国後本実施細則第十六、十七条に基づいて居留証を申請するものとする。ただし、「外国人入国?出国管理法」第三十四条で規定する外国人は前項の規定を適用しない。
第二十条 外国人はビザ又は居留証の有効期限が満了後、引き続き中国に滞在又は居留したい場合、予め延期を申請するものとする。外国人が中国で居留する期間中に、本実施細則第七条第四項で明記した疾病が発見した場合、中国衛生主管機関は公安機関に具申して、期限繰り上げて出国するよう命令することができる。
第二十一条 外国人居留証に書き込める項目の内容(氏名、国籍、職業又は身分、職場、住所、パスポートナンバー、連れの子供など)に変更がある場合、所有者は10日内居住地にある公安局で変更登録を行うものとする。
第二十二条 外国人居留証の所有者は所在の市、県から移転する場合、移転する前に元の居住地にある公安局で移転登録を行うものとし、移転先に到着後、10日以内に移転先にある公安局で移転登録を行うものとする。定住する外国人が移転を申請する場合、予め移転先にある公安局で移転許可証明を申請し,この証明を以って前項の規定に基づいて移転登録を行うものとする。
第二十三条 国家の安全、社会秩序又はその他の公共利益を維持する目的から、市?県公安局は外国人又は外国機関がある地区で住所又は事務所を設立することに制限を設けることができる。上述の制限地区で既に住所又は事務所を設立した場合、市?県公安局の移転通達書で指定する期間内に許可される地区に移転するものとする。
第二十四条 中国で定住する外国人は、年に一回、指定時間内に居住地にある公安局で外国人居留証の検査を受けるものとする。公安局は必要があると思う時に、外国人に出入国管理機関で外国人居留証の検査を受けるよう知らせることができ、外国人は通達で指定する時間に検査を受けるものとする。
第二十五条 中国で居留又は滞在する、16歳以上の外国人は、外事警官の検査に備えて、居留証又はパスポートを身元に携帯するものとする。
第二十六条 中国で生まれた外国の赤ちゃんは、出生後1ヶ月内に、親又は代理者が出生証明を持って現地の公安局に申告し、登録手続きを行うものとする。
第二十七条 外国人が中国で死亡した場合、その家族又は後見者又は代理者は3日内に死亡証明を持って現地の公安局に申告し、死亡者の居留証明書又は査証の検査を受けるものとする。外国人が非正常死亡の場合、関係者又は発見者が直ちに公安機関に報告するものとする。
第二十八条 「外国人入国?出国管理法」第十九条で言う中国政府の主管機関は中華人民共和国労働部を指す。
第四章 宿泊登録
第二十九条 外国人が賓館、飯店、旅店、招待所、学校など企業、事業団体又は機関、団体及びその他の中国機関内に宿泊する場合、有効パスポート又は居留証を示し、臨時宿泊登録表を書き込めるものとする。非開放地区で宿泊する場合、また旅行証を示すものとする。
第三十条 外国人が中国住民の家に宿泊する場合、都市部なら、到着後24時間内に、泊める者又は本人が宿泊者のパスポート、証明書と泊める者の戸籍を持って現地の公安機関に申告し、臨時宿泊登録表を書き込めるものとし、農村なら、到着後72時間内に、現地の公安出張所又は戸籍弁公室に申告するものとする。
第三十一条 外国人が中国の外国機関内又は中国にいる外国人の家に宿泊する場合、宿泊者が到着後24時間内に、泊める機関、泊める者又は本人が宿泊者のパスポート又は居留証を持って現地の公安機関に申告し、臨時宿泊登録表を書き込めるものとする。
第三十二条 長期に亘って中国で居留する外国人は自分の住所を離れ他の場所で臨時的に宿泊する場合、本実施細則第二十九、三十、三十一条の規定に基づいて宿泊を申告し記録するものとする。
第三十三条 外国人が移動する宿泊手段の中で臨時的に宿泊する場合、24時間内に、現地の公安機関に申告するものとする。外国人の移動宿泊手段に場所を提供する機関又は個人は、24時間前に、現地の公安機関に申告するものとする。
第五章 旅 行
第三十四条 外国人が外国人に開放しない市?県へ旅行する場合、予め所在の市?県公安局に旅行証を申請するものとし、許可されて初めて赴くことができる。旅行証申請時以下の手続きを履行するものとする:
(一)パスポート又は居留証を示し、検査を受けること;
(二)旅行理由と関係のある証明を提供すること;
(三)旅行申請表を書き込めること。
第三十五条 外国人旅行証の有効期限は最長1年とするが、外国人持参のビザ又は居留証の有効期限を超えてはならない。
第三十六条 外国人が旅行証を取得後、旅行証の有効期限を延長する、外国人に開放しない旅行場所を増やす、同行人数を増やしたい場合、公安局に延期?変更を申請するものとする。
第三十七条 外国人は、許可を受けない限り、対外に開かれない場所に入ってはならない。
第六章 出 国
第三十八条 外国人はビザで認められる滞在期間内に又は居留証の有効期限内に出国するものとする。
第三十九条 外国人居留証の所有者は、居留証の有効期限内に出国して、又中国へ戻る必要がある場合、出国する前に、本実施細則第五、第六条での関係規定に基づいて現地の公安機関に中国へ戻る査証を申請するものとする。居留証の所有者は出国後中国に戻らない場合、出国時国境検査機関に居留証を提出し、取消し手続きを行うものとする。
第七章 処 罰
第四十条 中国を不法入国?出国する外国人に対して、1000元以上、10000元以下の罰金を課することができ、又、合わせて期限を設けて出国させ、又は国外に追放する処罰を行うことができる。経緯が重大であり、罪を犯す場合、法に基づいて刑事責任を追究するものとする。
第四十一条 本実施細則第十十一条の規定に違反して、責任の拒否する交通手段の責任者又はその代理者に対して、1000元以上、10000元以下の罰金を課する、又は3日以上10日以内の身柄拘束をすることができる。
第四十二条 本実施細則第十六、十九、二十条の規定に違反して、不法居留の外国人に対して、警告又は一日不法居留の場合500元、総額5000元を超えない罰金を課する、又は3日以上10日以内の身柄拘束をすることができ、経緯が重大な場合、合わせて期限を設けて出国させるものとする。本実施細則第二十一、二十二条の規定に違反した外国人に対して、警告又は500元までの罰金を課することができ、経緯が重大な場合、合わせて期限を設けて出国させるものとする。本実施細則第二十三条の規定に違反し、公安機関の決定を執行しない外国人に対して、決定の強制執行を行わせると同時に、警告又は1000元以上、10000元以下の罰金を課することができ、経緯が重大な場合、合わせて期限を設けて出国させるものとする。
第四十三条 本実施細則第二十四、二十五条の規定に違反して、要求通りに居留証を提出し検査を受けない、パスポート又は居留証を身につけない、又は警官による証明書の検査を拒否する外国人に対して、警告又は500元以下の罰金を課することができ、経緯が重大な場合、合わせて期限を設けて出国させるものとする。
第四十四条 中華人民共和国労働部又はその授権機関が批准せずに、自分勝手に職を求める外国人に対して、就職又は就業を終止すると同時に、1000元以下の罰金を課することができ、経緯が重大な場合、合わせて期限を設けて出国させるものとする。勝手に外国人を雇用する機関や個人に対して、雇用行為を終止すると同時に、5000元以上、50000元以下の罰金を課することができ、勝手に雇用した外国人を送還するすべての費用を負担するよう命令するものとする。
第四十五条 本実施細則第四章の規定に違反して、宿泊登録を行わない、又は公安機関に宿泊登録を申告しない、又は有効証明書を持たない外国人を泊める責任者に対して、警告又は50元以上、500元以下の罰金を課することができる。
第四十六条 本実施細則第三十四、三十六、三十六条の規定に違反して、批准されずに外国人に開放しない地区で旅行する外国人に対して、警告又は500元以下の罰金を課することができ、経緯が重大な場合、合わせて期限を設けて出国させるものとする。
第四十七条 ビザ、証明書を偽造、書き改め、他人の名を偽称して使用、譲渡、売買する外国人に対して、元ビザ、証明書を取上げ、不法所得を没収すると同時に、1000元以上、10000元以下の罰金を課する、又は3日以上、10日以内の身柄拘束をする、又は合わせて期限を設けて出国させることができ、経緯が重大な場合、法に基づいて刑事責任を追究するものとする。
第四十八条 不可抵抗の原因により「外国人入国?出国管理法」及び本実施細則に違反した場合、処罰を免除することができる。外国人は罰金を納める力がない場合、身柄拘束に改めることができる。
第四十九条 本章で規定する各罰金、身柄拘束の処罰は、又外国人が不法入国又は出国を協力する、外国人が不法居留又は滞在の結果に至る、勝手に職を求める外国人を雇う、有効旅行証を持たない外国人が外国人に開放しない地区への旅行に便を提供する関係責任者にも適用する。
第五十条 処罰を受ける者は、公安機関の罰金、身柄拘束に不服がある場合、通達を受けた日から15日内に、元の裁決機関を通じ、又は上級の公安機関に直接訴えることができ、上級公安機関は訴訟を受ける日から15日内に最終的裁決を下すものとする。処罰を受ける者は又現地の人民法院に直接訴訟することもできる。
第五十一条 本章で規定する処罰は、公安機関により執行する。
第八章 その他の規定
第五十二条 外国人が各種ビザ、証明書の延期又は変更を申請する時、以下の手続きを履行するものとする:
(一)パスポートとビザ、証明書を提出して、検査を受けること;
(二)延期申請表又は変更申請表を書き込めること;
(三)延期又は変更理由と関係のある証明を提供する。
第五十三条 外国人が各種査証、証明書を申請する、又は査証、証明書の延期と変更を申請する時に、規則に基づいてビザと証明書料金を納めるものとする。各種ビザ、証明書の料金徴収基準は、公安部と外交部が別途制定する。中国政府と査証料協議を締結する国の者は、関係協議に基づいて執行する。
第五十四条 16歳未満の外国少年?児童は、親又は後見者と同一のパスポートを使用して、親や後見者についで中国に来る時に、入国?経由?居留?旅行手続きを単独に行わなくても結構である。
第五十五条 外国人が持つ中国のビザ、証明書は損失又は損なわれた場合、直ちに現地の公安局出入国管理機関に報告して、再発行又は取替えを申請するものとする。外国人居留証を遺失した場合、現地の政府機関紙で廃棄を声明するものとする。
第五十六条 本実施細則のかかわる各種査証、証明書と申請表の書式は、公安部と外交部が別途制定する。
第五十七条 本実施細則は公布日より施行を始める。



