中国相関法律規定 : 中華人民共和国外国人入出国管理法
投稿者: 小橋流水 投稿日時: 2008-7-4 14:30:31 (206 ヒット)

『中華人民共和国外国人入出国管理法』

第一章 総 則
 第一条 中華人民共和国の主権、安全と社会秩序を維持し、国際往来の発展を図るために、本法を制定する。外国人が入国,出国,中華人民共和国国内経由、そして中国での居留旅行は、本法を適用する。
第二条 外国人が入国経由中国国内での居留は、中国政府主管機関の許可をもらうものとする。
  第三条 外国人が入国,出国,経由は、外国人に開放又は指定する開港地を通行し、国境検査機関の検査を受けるものとする。外国の交通手段が入国,出国,経由は、外国人に開放又は指定する開港地を通行し、国境検査機関の検査,監督を受けるものとする。
第四条 中国政府は、中国国内にいる外国人の合法的権利と利益を保護する。外国人の身柄自由は侵犯を受けず、人民検察院が批准又は決定、或いは人民法院が決定を下して、公安機関又は国家安全機関が執行しない限り、逮捕されることはない。
第五条 外国人が中国国内において、中国法律を遵守するものとし、中国の国家安全に危害を与え、社会の公共利益を損ない、社会の公共秩序を破壊してならない。
第二章 入 国
第六条 外国人が入国時、中国の外交代表機関、領事機関又は外交部が授権するその他の外国駐在機関に査証を申請するものとする。特別な場合、国務院の規則に基づき、外国人は中国政府の主管機関が指定する開港地におけるビザ発行機関に査証を申請することもできる。中国政府とビザに関する協定が結ばれる国の者が入国時、協定に基づいて執行するものとする。外国が中国公民の入国,経由について専門の規定がある場合、中国政府の主管機関は状況に応じた措置を取るものとする。乗継ぎ切符を持って国際フライトに搭乗して中国を直接経由し、中国国内に24時間以内滞在し、空港を離れない外国人は、査証申請を免除するものとする。一時空港を出る要請がある場合、国境検査機関の批准が必要である。
第七条 外国人が各種査証を申請する場合、有効パスポートを提供し、必要な時、関係の証明を提供するものとする。
第八条 招聘又は雇用されて中国で仕事をする外国人は、査証申請時、招聘又は雇用の証明書を提出するものとする。
第九条 中国に定住する外国人は、査証申請時、定住身分確認表を提出するものとする。定住身分確認表は、申請者が定住を申請する場所の公安機関に受領を申請する。
第十条 中国政府の主管機関は、外国人の入国申請理由に基づいて相応のビザを発行する。
第十一条 国際航行に従事する航空機又は船舶が中国開港地に到着する時、機長、船長又は代理者が国境検査機関に旅客リストを提出するものとし、外国の飛行機、船舶は又乗務員、船員リストを提出するものとする。
第十二条 入国後、中国の国家安全、社会秩序に危害を与えかねないと思われる外国人は、入国を許さない。
第三章 居 留
第十三条 外国人が中国で居留する場合、中国政府の主管機関が発行する身分証明書又は居留証明書を持つものとする。身分証明書又は居留証明書の有効期限は、入国時の理由に基づき決定する。中国で居留する外国人は、規定の時間内に現地の公安機関に証明書を提出し検査を受けるものとする。
第十四条 中国法律に基づいて、中国で投資又は中国の企業、事業団体と経済、科学技術、文化合作を行い、及び他の長期的に中国で居留する必要のある外国人は、中国政府の主管機関の批准を受けて、長期居留又は永住資格を獲得することができる。
第十五条 政治上の原因により避難を要請する外国人は、中国政府の主管機関の批准を受けて、中国で居留することができる。
第十六条 中国の法律を遵守しない外国人に対して、中国政府の主管機関は中国での滞在期間を減らし、又は中国での居留資格を取消すことができる。
第十七条 外国人が中国国内で臨時的に泊まる場合、規則に基づいて寝泊まりの手続きを行うものとする。
第十八条 居留証明書を持つ外国人は中国で居留場所を変更する場合、規則に基づいて移転手続きを行うものとする。
第十九条 居留証明書を取得していない外国人と中国で留学中の外国人は、中国政府の主管機関の許可を受けない限り、中国で就職してはならない。
第四章 旅 行
第二十条 外国人が有効ビザ又は居留証明書を持って、中国政府の規定する、外国人に開放する地区で旅行することができる。
第二十一条 外国人は外国人に開放しない地区で旅行する場合、現地の公安機関に旅行証明書を申請するものとする。
第五章 出 国
第二十二条 外国人は出国時、本人の有効パスポート又は他の有効証明書に依拠する。
第二十三条 以下の状況のいずれかがある場合、外国人に出国を許さないものとする:
(一)刑事案件の被告者と公安機関又は人民検察院又は人民法院が認定する犯罪容疑者。
(二)人民法院は未解決の民事案件があって出国できないと通達される者。
(三)その他の、中国の法律に違反し処理を済ましていない場合、関係の主管機関により追究の必要があると認定される者。
第二十四条 以下の状況のいずれかがある場合、国境検査機関は外国人の出国を阻止し、法規に基づいて処理するものとする:
(一)無効の出国証明書を持つ者;
(二)他人の出国証明書を使用する者;
(三)偽造又は書き改められた出国証明書を使用する者。
第六章 管理機関
第二十五条 中国政府が外国で外国人入国,経由申請を取扱う機関は、中国の外交代表機関、領事機関と外交部授権のその他の外国駐在機関である。中国政府は国内で外国人入国,経由,居留,旅行申請を取扱う機関は、公安部、公安部授権の地方公安機関及び外交部、外交部授権の地方外事機関である。
第二十六条 外国人の入国,経由,居留,旅行申請を取扱う機関は、査証、証明書の発行を拒否する権利がある。既に発行した査証、証明書については、取上げ、廃棄する権利がある。公安部と外交部は、必要な時に各授権機関により下される決定を変更することができる。
第二十七条对非法人境、非法居留的外国人,县级以上公安机关可以拘留审查、监视居住或者遣送出境。
第二十七条 不法入国者、不法居留の外国人に対しては、県クラス以上の公安機関は身柄拘束して検査し、居住を監視し、国外に退去させることができる。
第二十八条 県クラス以上の公安機関の外事警官は任務を執行時、外国人のパスポート及びその他の証明書を調べる権利がある。外事警官が検査時、自分の作業証を示すものとし、関係組織又は個人は協力する責任がある。
第七章 処 罰
第二十九条 本法の規定に違反して、不法入国,出国者、中国国内で不法居留又は滞在者、有効の旅行証明書を持たずに外国人に開放しない地区で旅行する者、入国,出国証明書を偽造、書き改め、他人の名前をかたった者に対して、県クラス以上の公安機関は警告、罰金、又は10日以内の身柄拘束を行うことができ、経緯が重大であり罪を犯す場合、刑事責任を追究するものとする。公安機関に罰金又は身柄拘束などの処罰を受けた外国人は、処罰に不服がある場合、通達を受けた日から15日内に、上級の公安機関に上告し、上級の公安機関で最終的な裁決してもらうことができれば、現地の人民法院に訴訟を直接起こすこともできる。
第三十条 本法第二十九条で言う行為のうち、経緯が重大である場合、公安部は期限を設けて出国させ、又は国外に追放する処罰を行うことができる。
第八章 附 則
第三十一条 本法で言う外国人は、「中華人民共和国国籍法」に基づき、中国国籍を持たない者を指す。
第三十二条 中国と隣接する国の外国人であり、両国国境を接する地区に居住する者は、中国国内に臨時的に入国、中国国内を出国する場合、両国の間に協定があれば協定に基づき執行し、協定がなければ中国政府の規則に基づき執行するものとする。
第三十三条 公安部と外交部は本法に基づいて実施細則を制定し、国務院に呈して、批准してもらう。
第三十四条 外国が中華人民共和国に駐在する外交代表機関、領事機関のメンバー及び特権と免除権を有するその他の外国人が入国後の管理について、国務院及び主管機関の関係規則に基づいて取扱うものとする。
第三十五条 本法は1986年2月1日より施行を始める。

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